
あなたの車は大丈夫? 【刃物の持ち運びの話】
皆さんコンニチワ
盛岡店のトーチャンです
本日はナイフや鉈など、キャンプで皆さんが使用することがある【刃物】の運搬についてのお話です
実は先日お巡りさんがお店にやってきまして、車内に刃物を載せたままの人を見つけちゃったとのことでした
その持ち主さんはキャンプが趣味で当店も利用されていたそうです
お巡りさんも『おそらく、つい下ろし忘れたと思うんですが見つけちゃった以上は捜査をしないといけなくてww』と。
店内にはこういうケースの注意喚起のポスターも掲示しているのですが…
キャンプや釣り・登山などから帰ってきたら、必ず刃物は車から降ろしましょう!
で、本題の刃物の持ち運びについて
これは【銃砲刀剣類所持等取締法】、いわゆる銃刀法で規定されております(刃渡り6cm以上のナイフの場合・それ未満は軽犯罪法に規定アリ)
以下、銃刀法第22条より抜粋
【何人(なんぴと)も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。】
ここでポイントになるのが【業務その他正当な理由による場合】とは何ぞや?ということ
例えば『キャンプで使います』とか『いま買って持ち帰るところ』『これから研ぎ直しにもっていくところ』というのはOKですが、街中で『護身の為(いつ使うか分からない・凶器である)』みたいなのは業務その他正当な理由に当たらないのでアウト。
クマなどの動物からの護身用に山で携帯するのはOKと思われますが、刃が見える状態で持ち歩くのはアウトでしょうね
また、条文の最後に『携帯してはならない』という文言がありますが、【携帯】とは『刃物を手に持ち、あるいは身体に帯びる等して、これを直ちに使用し得る状態で身辺に置くこと』と規定されています
つまり、使用目的がキャンプ等でも、車内のすぐに取り出せるところ(特にグローブボックス等)に収納されていると【直ちに使用し得る状態】のため一発アウトです!
タオル等にきちんとくるんでツールバッグの中に収納するなどして運びましょう
↑ こんな感じのアーミーナイフも刃渡りが6cmを超えれば銃刀法の取り締まり対象です
【厳重に梱包して運搬しているものは携帯にあたらない(S49.12.3大阪高裁)】という判例もありますので、キャンプの行き帰りに職務質問に会ったときも、きちんと梱包さえしていれば何もやましいことはありません
そういえば、20代の頃に勤めていたお店の同僚は車内後部にアイスクライミング用のバイルを7~8本常に積みっぱなしでしたw
氷の状態によって使い分けたりパートナーの分も載せていたりしたのですが、見事にお巡りさんに見つかって怒られていたのを思い出しました
もうこれは銃刀法違反とかじゃなくて危険物準備集合罪の現行犯ですもんねww
さてさて、この残暑が過ぎれば気持ちの良いキャンプシーズンが到来です
意図せずお巡りさんのお世話になることの無いように、刃物の運搬に気を付けてキャンプを楽しみましょうネ♪